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自賠責保険に入らずに、オートバイで走り回ったときどうなる?
バイクを所有している方は皆さん自賠責保険に加入していることと思います。
自賠責保険というものは、法律で定められた加入を強制している保険です。
バイクや原付はこの保険に加入していないとき、運転してはいけないということになっているのです。
もちろん、保険期間がすでに切れていたのに気が付かなくて乗ったときも同罪となります。
では、自賠責保険に加入せずにバイクを運転したときどうなるのでしょうか?
そのときは、自賠法第87条によって、6カ月以下の懲役あるいは5万円以下の罰金が課せられます。
ただ、これは正直少しぬるいですね。
もう少し厳しくするべきだと私は思いますね。
また、道路交通法第103条、第108条の33によって、違反点数が6点になり、免許停止処分を受けます。
それでは、仮に無保険のバイクに轢かれてしまったときなどはどうなるのでしょうか??
このときは、自動車損害賠償保障事業というとうところから、自賠責と同等の保障を受けることができるのです。
加害者が保険に加入していないというのは非常に最悪の状況ですが、このような人も残念なことに少なからずいるんですよね。
では、被害者は泣き寝入りをするしかないのですか?・・・というとそういうわけでもないんです。
そんなときのために自動車損害賠償保障事業という国が行っている窓口があります。
損害保険会社がこの保障事業の窓口になっていますので、詳しくは各保険会社を確認してみてください。
